授業料について
平成26年4月1日以降の入学者は、世帯所得が一定額未満(※)の場合、高等学校等就学支援金の支給を受けることで、授業料が実質無償になります。
高等学校等就学支援金の支給を受けるには、申請が必要です。(申請は入学後、各学校で行います。)
(※)市町村民税の課税標準額に6%を乗じた額から市町村民税の調整控除の額を引いた額が304,200円(保護者等の合計額、モデル世帯で年収910万円)未満である世帯
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→https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/jugyoryo.html
また、高等学校等就学支援金制度対象外の生徒で、特別の事由があると認められるときは、授業料及び受講料を減免することができます。
授業料の減免を受けるためには、申請が必要となりますので、在籍する学校の事務室にお問い合わせください。
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